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介護保険制度について

足利、佐野、太田で保険を検討するなら、ほけんの相談窓口にご相談ください!

皆様にとって、少しでもお役立ちいただける情報を共有させていただきますので、是非参考にしてみてください。


はじめに


このコラムでは「もし介護になった場合、どのような制度があるのだろう?」といった介護にまつわる情報をお伝えしていきます。


1.介護保険制度とは?


介護保険制度とは、社会全体で介護を支えることを目的に創設された公的保険制度です。


介護保険制度を利用すると、65歳以上の要介護状態または要支援状態になった方が訪問介護や訪問看護といった介護サービスを利用した場合、サービスにかかった費用の一部を保障してもらうことができます。
 
介護保険制度の開始は2000年になりますが、年々深刻化する高齢化問題に伴い、社会の実情やニーズにあった内容となるように介護保険制度を定める介護保険法は3年ごとに改定が継続的に行われています。

 
親の介護は子や親族が行ってきましたが、少子高齢化が深刻化している現在の日本では、家族だけで介護を担うのは困難といえます。介護保険制度はこうした高齢化社会への取り組みの一貫として創設され、介護の悩みを支援する制度として活用されています。

2. 健康保険と介護保険との違い


介護の費用軽減を目的とする「介護保険料」と医療費補填を目的とする健康保険は、枠組みとして同じ社会保険です。しかし、その利用方法や対象者、条件は以下の表1ように大きく異なります。


表1 介護保険と健康保険の比較

健康保険では年齢も問わず保険証の提示にて保険が適用されますが、介護保険では介護認定を受けた原則65歳以上(特定疾病に該当する場合は40歳〜64歳も可)の方が対象になります。


サービス内容も自治体により異なり、給付についても要介護度により異なっています。


介護保険の被保険者の種類には大きく分けて2つあります。
①   65歳以上が対象となる「第1号被保険者」
②   40歳から64歳までの健康保険加入者が対象となる「第2号被保険者」

それぞれの区分の年齢から対象となります。


3. 介護保険料はどのくらいかかるのか


介護保険料については第1号被保険者と第2号被保険者で保険料や支払い方法が異なります。

第1号被保険者(65歳以上)の場合
保険料は、原則として年金からの天引きによって支払います。支払い先は、保険者である各自治体となります。

第1号被保険料の金額は、本人の前年度の所得や自治体の状況によって決められる「介護保険料基準額」と「保険料率」を使って式1のように計算される仕組みとなっています。

介護保険料 = 介護保険基準額 × 保険料率 ・・・式1


ちなみに2023年度の足利市介護保険料は図1の基準額に基づいて設定されています。基準額は年間66,600円(月5,550円)となっています。

<足利市 わかりやすい!介護保険利用ガイド2021年度〜2023年度版より引用>

図1 65歳以上の介護保険料(足利市)


 

介護保険制度開始当初は全国平均月2,911円でした。

しかしながら、図2のように、介護保険料は給付金額とともに年々増加傾向にあり、2021年〜2023年における全国の平均介護保険料は月6,014円と発表されています。

<内閣府 介護給付と保険料の推移 より引用>

図2 介護給付と保険料の推移



第2号被保険者(40〜64歳)の場合
第2号保険料は、健康保険の保険料と一緒に徴収されます。
健康保険組合や共済などに加入している会社員や公務員の方であれば給与から天引き、国民健康保険に加入している自営業の方は国民健康保険とあわせて支払う形になります。


保険料は健康保険組合や共済などに加入の方と、国民健康保険に加入の方で納付方法が分かれているように、保険料もそれぞれ異なります。

<国民健康保険に加入している自営業者の場合>
国民健康保険料の算定方法と同じく、世帯ごとの所得に応じて計算します。
保険料は被保険者の全額負担となり、国民健康保険の医療分とあわせて徴収されています。

<健康保険組合や共済に加入している会社員、公務員の場合>
都道府県府ごとに作成されている「標準報酬月額表」にあるどの等級に該当するのかで決定されます。

表2 令和5年3月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料金表

<全国健康保険協会 令和5年度保険料表(栃木県)より引用>

例えば、栃木県足利市の場合、2022年の平均所得は約30万5900円です。
4〜6月の平均報酬額が30万5900円だとすると、表2より、標準報酬月額は30万円とされます。また、栃木県の令和5年度介護保険料率は1.82%とされています。
標準報酬月額が30万円であれば、介護保険料は「30万×1.82%=5,460円」と算出されます。

4. 介護保険を支払わなかった場合


年金受給額が月に18万円以上であれば年金から自動的に介護保険料が天引きされるため、支払いを滞納することはほとんどないでしょう。

一方、年金受給額が18万未満の場合には納付書による支払いを求められ、指示通りに行わなかった場合は滞納となります。
滞納が長期化すると、その期間に応じてペナルティが発生します。

滞納期間が1〜1年半の場合
介護保険サービス利用時に、通常利用料金の1〜3割負担分を支払いすればよいところが、利用料金の全額を負担する必要があります。

滞納分を納付した上で、介護保険サービスで利用した領収種を窓口へ提出して返還申請することで、保険適用分が返還される仕組みです。


滞納期間が1年半〜2年の場合
介護保険給付が停止になる為、介護保険サービス利用時は全額自己負担となります。

保険適用分として支給されるはずの介護保険給付は、介護保険料の滞納分に回り、後日、保険適用分の返還申請をしても、本来受け取れる金額はもどってきません。


滞納期間が2年以上
介護保険サービス利用時の自己負担額が、所得区分上1割負担に該当する方であっても3割負担まで自己負担金額が上昇します。

介護保険料の納付期限から2年以上経過すると、介護保険料の追納はできなくなり、3割負担になるだけでなく、保険給付の差し止めを受ける場合もありますので注意しましょう。

5. 介護保険の自己負担割合


次に、介護保険で利用できるサービスと自己負担割合について説明します。
現行の制度では、介護保険サービスを利用した場合に支払う自己負担額は、収入に応じて1〜3割にいずれかに該当します。

保険料負担割合は、図3と図4に分類することができます。
ご覧いただく通り、このように世帯によっても保険料負担が異なりますので、介護保険サービスを利用するにあたり、事前に確認されることをおススメします。

図3 世帯に65歳以上の方が1人の場合の負担割合


図4 世帯に65歳以上の方が2人以上の場合の負担割合

6. 介護保険で利用できるサービス


利用できる介護サービスにはさまざまな種類があり、自宅で利用できるものから施設などを利用するものまで多岐に亘ります。
どのようなサービスがあるのかご紹介いたします。

施設に通所して利用したい場合
<通所介護(デイサービス)>
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

<通所リハビリステーション(デイケア)>
介護老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
 
訪問を受けて利用したい場合
<訪問介護(ホームヘルプ)>
ホームヘルパーなどが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。

<訪問入浴介護>
介護職員と看護職員が移動入浴車で居宅を訪問し、持参した浴槽で入浴介護を行います。

<訪問リハビリテーション>
居宅での生活行為を向上させるために、医師の指示により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問してリハビリテーションを行います。

<訪問看護>
疾患などを抱えている人について、医師の指示により、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

<居宅療養管理指導>
医師、歯科医師、薬剤師、栄養管理士などが通院困難な利用者の居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
 
自宅で自立した生活をしたい場合
<福祉用具貸与>
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
(工事をともなわない手すりやスロープ、歩行補助杖、車いすなど)
 
短期間施設に入所して介護保険を利用したい場合
<短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)>
介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに短期間入所している人に、日常生活上の支援や機能訓練を行います。
 
有料老人ホームなどで介護保険を利用したい場合
<特定施設入居者生活介護>
有料老人ホームなどの入居している人に、日常生活上の支援や介護を提供します。
 

以上のように様々なサービスがあります。
ご自身やご家族の状況にあわせて利用できるサービスはどのようなものがあるのか確認し、介護に役立てましょう。

まとめ 


 
今回は介護保険制度について説明させていただきました。
 
介護保険制度は、高齢者の日々の生活や自立支援をするための制度です。

高齢化・長寿化に伴い、介護と付き合う年数も今後増えていくと予想されています。

介護保険制度をうまく利用して負担金額をなるべく抑えながら長期の介護となった場合でも無理なく介護をしていくことが大切です。

現在では、民間の保険に加入することで介護状態に該当した際、介護年金として保険金が受け取れる保険も用意されています。介護保険制度と組み合わせをしてどのように将来備えていくのかを事前に検討しましょう。
 
この記事で介護についてもっと教えてほしい、民間の保険もどのような保険があるのか気になった方は、ぜひ私たちにご相談ください。

皆様のご不安解消のためのお手伝いをさせていただきます。いつでもお気軽にご相談ください。

<この記事を書いた人>
さくらファミリー株式会社 進藤 計也
2級ファイナンシャルプランニング技能士
ほけんの相談窓口 アシコタウンあしかが店 店長
年間500件以上の老若男女問わず保険や投資の相談を受ける経験や知識から、皆さまにとって有益な記事をご提供いたします。

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さくらファミリー株式会社「ほけんの相談窓口」は、1991年の創業から35年、栃木県足利市を拠点に太田市・佐野市のお客様にもご利用いただいている地域密着の保険代理店です。転勤のない地域担当制のため、契約後も同じ担当者が長期にわたってお客様に寄り添い続けます。