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事故や自衛の為にドライブレコーダーを付ける人が増えています。その影響かニュースやSNSなどで、ドライブレコーダーの映像を見ることが多くなりました。
この記事は、事故に巻き込まれてしまったときに安心出来るように、ドライブレコーダーの重要性や、付けることのメリットなどを説明しています。
現在、ドライブレコーダーがついていない方、買い替えようとしている方は特に参考にしてみてください。
ドライブレコーダーは自動車を運転しているときの映像や音声を記録する装置です。
映像だけ記録する機種や、映像+音声、前方・後方、車内まで録画する機種、さらにはスピードまで記録できるドライブレコーダーも存在します。
ドライブレコーダーを搭載している車両は年々増加しており、図1の令和2年1月の国土交通省のアンケートでは、自家用車のうち45.9%の車両にドライブレコーダーが搭載されているという結果になっています。

出典:国土交通省「自動車用の映像記録型 ドライブレコーダー装置について」
図1 ドライブレコーダー搭載率
ドライブレコーダーの最大のメリットは、事故時の状況が証拠として残るということです。
事故は予想出来ないもので、一瞬のうちに当事者となってしまいます。
事故時の状況を警察や保険会社に説明するときに、状況をよく覚えていない、事故発生から日数が経過し詳しく思い出せない、というケースがあります。
中には、相手方が事故時と違うことを言っているなど言葉の説明だけでは事故解決に結びつかず、解決に時間がかかるなど心身に負担が大きくかかってしまいます。
保険会社によっては特約でドライブレコーダーを付帯することができます。多くがリースという形で、保険料を支払うことによってドライブレコーダーをつけることができます。
保険会社のドライブレコーダーの機能の一例としては、
など、様々なサービスが展開されています。
市販のドライブレコーダーの場合、ここまでのサービスは付帯されていないので、事故時の不安を少しでも和らげたい場合は保険会社のドライブレコーダーがおすすめです。
当社では自動車保険の取り扱いがあります。
お客様と自動車保険のご相談を受ける際には、必ず「現在の車両にドライブレコーダーが付けていますか?」と確認しています。
つけていない方がいらっしゃったら、「少しお金を払っても、ドライブレコーダーは絶対に付けた方がいいです」とご案内しています。
お客様は、「自分は事故になんて合わない」と思っている方が非常に多くいらっしゃいます。
しかしながら、自動車の事故は自分が安全に運転していても、事故に巻き込まれて事故の当事者になる方が多いのです。
これらの経験から必ずドライブレコーダーをつけるようにご案内しています。
実際に、過去事故に巻き込まれてしまった当社のお客様から「ドライブレコーダーを付けていて良かった。」という声がありました。
そのお客様は、片側一車線を走行中に駐車場から出てきた車と衝突、という事故にあってしまいました。
相手方が一時停止をして左右の確認をしなかったことが事故の原因です。
本来であれば相手方の過失が多い事故ですが、相手方が何と説明したかというと、
「一時停止をして左右の確認もしっかり行った。相手(当社のお客様)がスピードを出していたせいで衝突した」
と言ったのです。
事故のせいで動揺しているのに、事故当時と違うことを言われたら不安になってしまいますよね。
しかし、ドライブレコーダーのおかげで事故映像が鮮明に記録されており、相手が噓を言っていると分かり、お客様の意見が認められました。
このように過失の割合を証明できないと、実際には非が無いにも関わらず、過失の割合を負うなんてこともありうるわけです。
自動車事故で良く言われる過失割合というのは、加害者側、被害者側の双方に責任がある場合に、それぞれが負担すべき損害賠償責任の割合のことをいいます。
この過失割合というのは、交通事故は事故形態がある程度定型化しており、過去の判例が蓄積されています。
この判例に照らして、その事故の状況などを勘案のうえ、過失割合が決定されます。
一般的には、東京地裁民事交通訴訟研究会編「『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂五版 別冊 判例タイムズ第38号」が実務的には最も引用されているそうです。
たとえば、図2を見てみると、歩行者が青、自動車が赤信号で交差点に進入しています。この状況の過失割合は、歩行者が0%、自動車が100%という判例がでています。
この事故は自動車が信号無視をしているので当たり前の過失割合ですよね。
このように、保険会社は事故の状況に合わせて、過去から蓄積されている判例をもとに過失交渉を実施しています。

出典:東京地裁民事交通訴訟研究会編「『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂五版 別冊 判例タイムズ第38号」
図2 歩行者と自動車の事故状況①
図3では歩行者が青信号点滅時、自動車が黄色信号で交差点に進入しています。
歩行者信号の青点滅は基本的に「止まれ」の意味を示しています。
故に、歩行者が20%、自動車が80%という過失割合になります。
信号の色によって過失割合は変わってきます。
歩行者が青点滅で横断歩道を渡ったと認めれば過失交渉は難航することはありませんが、青信号だったと言い張る場合は解決まで多くの時間を要することでしょう。

出典:東京地裁民事交通訴訟研究会編「『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂五版 別冊 判例タイムズ第38号」
図3 歩行者と自動車の事故状況②
最後に図4になります。
この事故は、バイク、自動車お互いが赤信号で交差点に進入した場合の事故です。
自動車同士であれば50%:50%の過失割合となりますが、バイクは自動車より弱い立場になるのでバイク40%、自動車60%となっています。

出典:東京地裁民事交通訴訟研究会編「『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂五版 別冊 判例タイムズ第38号」
図4 二輪車と自動車の事故状況③
図3、図4の事故に共通することですが、お互いの信号の色が証明できて、この過失となります。
証明ができないときには、、、と考えると恐ろしいですよね。
図4のように、お互いが赤信号で交差点に進入している場合には、基本的にお互い様というような解決となりますが、自車両が青信号、相手車両が赤信号の場合には0%:100%となります。
もし、相手が青信号だったと言い張り、当時の状況が証明できない場合には、最終的に50%:50%での解決なんてこともありえます。
自分は悪くないのに解決まで時間もお金もかかってしまうなんて絶対に避けたいですよね。
しかし、交渉がまとまらない場合には五分五分で解決なんてこともあり得るのが事故です。
「ドライブレコーダーがあれば…」なんてことにならないように当社で自動車保険をお預かりしている方にはドライブレコーダーの付帯有無を確認しています。
市販、保険会社のドライブレコーダーは問いません。
ドライブレコーダーがついていて、いざという時に”その時の状況を証明できる”ことが重要だからです。
自分が気を付けて運転していても、巻き込まれてしまうなんてこともあります。
実際、筆者も事故にあってしまった時に、ドライブレコーダーがあったおかげで早期に、かつ、自分の思い通りの過失での解決となりました。映像を保険会社に提出するだけで解決となり、負担やストレスは一切ありませんでした。
ドライブレコーダーをつけることによって事故の証拠や何かの被害に巻き込まれた時の自己防衛にもなりますので、現在、ドライブレコーダーを付けていない方は、付けることを検討してみてはいかがでしょうか。
<この記事を書いた人>
さくらファミリー株式会社 塚原 大悟
損害保険トータルプランナー
これまで数々の自動車事故などの現場にも立ち会い、実際に保険が使われる現場を見てきた視点から記事を書いています。
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