11月から12月にかけて、勤務先から「保険料控除申告書」の提出を求められる年末調整の時期です。10月ごろに届いた保険会社の控除証明書を見ながら、「この数字はどこに書けばよいのだろう」「そもそも、いくら税金が戻るのだろう」と感じた方も多いのではないでしょうか。
生命保険料控除は、1年間に支払った保険料に応じて、所得税や住民税の計算で、所得から一定の金額を差し引ける制度です。ただし、契約した時期によって、控除額の計算が異なります。このコラムでは、国税庁の情報をもとに、現在の仕組みと過去との違い、そして申告のときに考えておきたいポイントを整理します。
このコラムのポイント
生命保険料控除は、支払った保険料を、契約の内容によって3つの区分に分けて計算します。
| 区分 | 主な対象の考え方 |
|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 生存または死亡に基づいて、一定額の保険金等が支払われる契約が中心 |
| 介護医療保険料控除 | 病気やケガなどに基づいて、医療費等が支払われる契約が中心(2012年1月1日以後の契約) |
| 個人年金保険料控除 | 一定の条件を満たした個人年金保険の契約(条件は後述) |
どの区分になるかは、保険会社から届く控除証明書に書かれています。証明書の「控除の区分」を確認しながら、申告書に転記します。
国税庁の案内では、2012年(平成24年)1月1日以後に結んだ契約を「新制度」、2011年(平成23年)12月31日以前に結んだ契約を「旧制度」としています。旧制度の契約には、旧制度の計算が適用されます。ただし、更新や特約の中途付加などで、新制度の扱いになる場合があります。詳しくは、保険会社にご確認ください。
年間の支払保険料と、所得税の控除額は、次の表のとおりです。
| 年間の支払保険料 | 新制度の控除額 | 旧制度の控除額 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 2万円以下:全額 | 2万5千円以下:全額 |
| 第2段階 | 2万円超〜4万円以下:保険料×1/2+1万円 | 2万5千円超〜5万円以下:保険料×1/2+1万2,500円 |
| 第3段階 | 4万円超〜8万円以下:保険料×1/4+2万円 | 5万円超〜10万円以下:保険料×1/4+2万5千円 |
| 上限 | 8万円超:一律4万円 | 10万円超:一律5万円 |
新制度では、3つの区分それぞれの上限が4万円で、3つを合計した控除額の上限は12万円です。旧制度では、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の上限が、それぞれ5万円でした。
住民税の控除額は、所得税より小さく、新制度では、区分ごとの上限が2万8千円、3区分の合計で7万円が上限です。
古くから加入している契約がある方は、新制度と旧制度の契約を両方お持ちのことがあります。国税庁の案内では、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除について、次のように計算します。
どちらの計算になるかは、保険料の額によって決まります。申告書の記入欄では、新契約と旧契約の欄が分かれているため、控除証明書の「新」「旧」の表示を確認しながら記入します。
令和8年分(2026年分)から、23歳未満の扶養親族がいる方の「新生命保険料」(一般生命保険料控除の新制度)の控除額が、拡充されています。国税庁の案内では、この場合の控除額は次のとおりです。
| 年間の新生命保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 3万円以下 | 全額 |
| 3万円超〜6万円以下 | 保険料×1/2+1万5千円 |
| 6万円超〜12万円以下 | 保険料×1/4+3万円 |
| 12万円超 | 一律6万円 |
よく誤解されるのが、「控除額=戻ってくる金額」ではない、という点です。控除は「所得から差し引く金額」で、実際に減る税金は、その金額に税率をかけた額です。
たとえば、新制度の一般生命保険料控除で、年間の保険料が8万円を超える場合の目安は次のとおりです。
| 所得税の税率 | 所得税が減る額 | 住民税が減る額(税率10%) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5% | 2,000円(4万円×5%) | 2,800円(2万8千円×10%) | 4,800円 |
| 10% | 4,000円 | 2,800円 | 6,800円 |
| 20% | 8,000円 | 2,800円 | 10,800円 |
※上の例は、控除額が上限(所得税4万円・住民税2万8千円)の場合です。実際の税額は、お一人おひとりの所得や、その他の控除によって異なります。
棚卸しの進め方は、次のコラムでも紹介しています。
年末調整で、生命保険料控除の申告を忘れた場合でも、確定申告をすることで控除を受けられます。年末調整の提出期限は、勤務先ごとに異なりますので、早めに確認しておくと安心です。控除証明書は、電子データで受け取れる保険会社もあり、勤務先の案内に沿って提出します。
「控除証明書が何枚も届いて、どれが何の保険か分からない」という方は、証明書と保険証券を、そのままお持ちください。加入中の保険の内容や、保険料の負担の大きさ、保障の重なりを、一緒に整理することができます。税金の個別の計算は、税理士や税務署でご確認ください。
一概には言えません。保険料が多い場合は、旧制度のほうが控除額が大きくなることがあります。契約の見直しを考える際は、控除額だけでなく、保障の内容も確認しましょう。
新制度では、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3つを合計して、所得税で12万円です。住民税は、合計7万円が上限です。
契約している保険会社に、再発行を依頼します。電子データの控除証明書を利用できる場合もありますので、保険会社の案内をご確認ください。
令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる方の、新制度の一般生命保険料控除が対象です。判定の細かい条件は、国税庁の案内や、勤務先の年末調整の担当窓口でご確認ください。
確定申告をして、控除を受けることができます。手続きの方法は、税務署または税理士にご確認ください。
生命保険料控除は、契約した時期(新制度・旧制度)と、保険の区分によって、控除額が異なります。控除額の上限は決まっており、保険料を増やすほど戻る税金が増えるわけではありません。年末調整で保険の内容を確認するこの時期に、保障の過不足と控除の両方を、落ち着いて見直してみてはいかがでしょうか。
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