今年の年末調整は、例年と違う点がいくつかあります。令和8年度(2026年度)の税制改正で、基礎控除や給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、扶養親族等の所得要件も変わったためです。勤務先から配られる申告書の書き方にも、影響があります。
このコラムでは、国税庁の案内をもとに、令和8年分の年末調整で変わるポイントと、準備しておきたいことを整理します。個別の税額の計算は、勤務先の担当窓口、税務署、税理士にご確認ください。
このコラムのポイント
国税庁の案内では、令和8年度税制改正による次の改正は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和8年分以後) |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得金額2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円(令和8年分・令和9年分) |
| 扶養親族等の所得要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
※合計所得金額が2,350万円を超える場合の基礎控除額は、変わりません。また、給与所得控除の最低保障額の74万円は、69万円への引上げに、令和8年分と令和9年分に限った5万円の上乗せを加えた額です。
これらが、年末調整の計算に反映されます。年末調整は、毎月の給与から引かれた所得税の合計と、1年間の正しい税額を比べて、差額を精算する手続きです。控除額が増えると、1年間の正しい税額が減りますので、年末調整で戻る税金が増えることがあります。
扶養親族、同一生計配偶者、特定親族などの所得要件が、58万円以下から62万円以下に引き上げられました。給与収入だけの場合、給与所得は「収入から給与所得控除を引いた額」ですので、給与所得控除の最低保障額(74万円)と合わせて考えると、給与収入が136万円以下(74万円+62万円)であれば、所得要件を満たす目安になります。
国税庁の案内では、扶養控除等申告書に「源泉控除対象親族」として記載していた特定親族が、改正により「控除対象扶養親族(特定扶養親族)」に該当することになった場合、その親族は扶養控除の対象となります。この場合は、異動があった旨を記載した扶養控除等申告書を提出する必要があります。ご家族の収入が、今回の引上げで、扶養の対象に変わる可能性がある方は、勤務先の案内を確認しましょう。
なお、所得税の扶養と、健康保険・厚生年金などの社会保険の扶養は、判断の基準が別です。社会保険の扶養については、勤務先や、加入している健康保険組合にご確認ください。
年末調整では、勤務先に、次のような申告書を提出します。令和8年分は、書き方に、次のような注意が必要です。
書き方の細かい点は、勤務先から配られる記入例や、国税庁の「年末調整がよくわかるページ」で確認できます。
令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる方の、新制度の一般生命保険料控除の上限が、4万円から6万円に拡充されました。3つの区分を合計した上限(12万円)は、変わりません。くわしい計算方法や、新制度・旧制度の違いは、次のコラムで整理しています。
国税庁の案内では、令和8年12月1日以後の年末調整で、改正後の控除が適用されている方は、改正後の控除を受けるための確定申告は不要です。一方で、次のような方は、年末調整では改正後の控除が適用されないため、改正後の控除を受けるには確定申告が必要です。
なお、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が「0」の場合などは、確定申告をしても、還付される税金はありません。
年末調整の準備チェックリスト
特に、生命保険などの控除証明書は、10月ごろから順次届きます。届いたら、保険の内容や保険料を確認する、よい機会です。加入している保険が、現在の暮らしに合っているか、保障が重なっていないかを、あわせて見直してみましょう。
「年末調整の書類を、どう書けばいいか分からない」「保険の控除証明書が何枚もあって整理できない」という方は、届いた書類を、そのままお持ちください。加入している保険の内容や、保険料の負担、保障の重なりを、一緒に整理することができます。税金の個別の計算は、勤務先の担当窓口、税務署、税理士にご確認ください。
合計所得金額が2,350万円以下の方は、62万円です(改正前は58万円)。合計所得金額が2,350万円を超える場合の基礎控除額は、変わりません。
65万円から74万円に引き上げられました。令和8年分と令和9年分に適用されます。
扶養親族等の所得要件が、58万円以下から62万円以下に変わりました。給与収入だけの場合は、給与収入が136万円以下であれば、所得要件を満たす目安になります。社会保険の扶養は、別の基準がありますので、勤務先などにご確認ください。
保険料控除申告書に、23歳未満の扶養親族がいる場合の特例に対応した記載欄が追加されています。配偶者控除等申告書や特定親族特別控除申告書も、改正後の給与所得控除額で計算した合計所得金額に応じて、記載します。
令和8年の途中で退職し、年末調整を受けていない方は、改正後の控除が適用されていませんので、改正後の控除を受けるには、確定申告が必要です。ご自身が当てはまるかどうかは、税務署または税理士にご確認ください。
令和8年分の年末調整は、基礎控除や給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正で、例年と違う点があります。ご自身やご家族の状況によって、戻る税金や、必要な書類が変わる可能性があります。保険の控除証明書を含めて、書類を早めにそろえておきましょう。
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本コラムは、保険や家計に関する一般的な情報の提供を目的としたもので、特定の保険商品の募集・勧誘・比較推奨を行うものではありません。保険の内容は保険会社・商品によって異なります。実際にご検討される際は、「契約概要」「注意喚起情報」「重要事項説明書」等をご確認ください。
税制や公的制度の内容は変更されることがあります。最新の情報は、国税庁・厚生労働省・金融庁などの公式サイトでご確認ください。個別の税務は税理士・税務署に、投資の最終判断はご自身でお願いいたします。
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