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2026年(令和8年分)の年末調整はここが変わる ― 基礎控除62万円・給与所得控除・扶養の所得要件・保険料控除の特例(足利市・太田市・佐野市)

2026年(令和8年分)の年末調整はここが変わる ― 基礎控除62万円・給与所得控除・扶養の所得要件・保険料控除の特例(足利市・太田市・佐野市)

今年の年末調整は、例年と違う点がいくつかあります。令和8年度(2026年度)の税制改正で、基礎控除や給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、扶養親族等の所得要件も変わったためです。勤務先から配られる申告書の書き方にも、影響があります。

このコラムでは、国税庁の案内をもとに、令和8年分の年末調整で変わるポイントと、準備しておきたいことを整理します。個別の税額の計算は、勤務先の担当窓口、税務署、税理士にご確認ください。

このコラムのポイント

  • 基礎控除は、合計所得金額2,350万円以下の方で、58万円から62万円に引き上げられました
  • 給与所得控除の最低保障額は、65万円から74万円に引き上げられました(令和8年分・令和9年分)
  • 扶養親族等の所得要件が、58万円以下から62万円以下に変わりました
  • 改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年12月に行う年末調整から反映されます
  • 保険料控除では、23歳未満の扶養親族がいる場合の特例が加わっています

令和8年分の年末調整で、変わる点


国税庁の案内では、令和8年度税制改正による次の改正は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。

項目改正前改正後(令和8年分以後)
基礎控除(合計所得金額2,350万円以下)58万円62万円
給与所得控除の最低保障額65万円74万円(令和8年分・令和9年分)
扶養親族等の所得要件58万円以下62万円以下

※合計所得金額が2,350万円を超える場合の基礎控除額は、変わりません。また、給与所得控除の最低保障額の74万円は、69万円への引上げに、令和8年分と令和9年分に限った5万円の上乗せを加えた額です。

これらが、年末調整の計算に反映されます。年末調整は、毎月の給与から引かれた所得税の合計と、1年間の正しい税額を比べて、差額を精算する手続きです。控除額が増えると、1年間の正しい税額が減りますので、年末調整で戻る税金が増えることがあります。

扶養の範囲に影響する、所得要件の引上げ


扶養親族、同一生計配偶者、特定親族などの所得要件が、58万円以下から62万円以下に引き上げられました。給与収入だけの場合、給与所得は「収入から給与所得控除を引いた額」ですので、給与所得控除の最低保障額(74万円)と合わせて考えると、給与収入が136万円以下(74万円+62万円)であれば、所得要件を満たす目安になります。

国税庁の案内では、扶養控除等申告書に「源泉控除対象親族」として記載していた特定親族が、改正により「控除対象扶養親族(特定扶養親族)」に該当することになった場合、その親族は扶養控除の対象となります。この場合は、異動があった旨を記載した扶養控除等申告書を提出する必要があります。ご家族の収入が、今回の引上げで、扶養の対象に変わる可能性がある方は、勤務先の案内を確認しましょう。

なお、所得税の扶養と、健康保険・厚生年金などの社会保険の扶養は、判断の基準が別です。社会保険の扶養については、勤務先や、加入している健康保険組合にご確認ください。

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申告書の書き方で、注意したい点


年末調整では、勤務先に、次のような申告書を提出します。令和8年分は、書き方に、次のような注意が必要です。

  • 配偶者控除等申告書:配偶者に給与所得がある場合は、改正後の給与所得控除額で計算した合計所得金額に応じて、控除額を記載します。
  • 特定親族特別控除申告書:特定親族に給与所得がある場合も同様に、改正後の給与所得控除額で計算した合計所得金額に応じて、控除額を記載します。
  • 基礎控除申告書:改正後の基礎控除額(62万円など)に応じた、記載を確認します。
  • 保険料控除申告書:23歳未満の扶養親族がいる場合の特例に対応した記載欄が、追加されています。

書き方の細かい点は、勤務先から配られる記入例や、国税庁の「年末調整がよくわかるページ」で確認できます。

保険料控除の特例 ― 23歳未満の扶養親族がいる場合


令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる方の、新制度の一般生命保険料控除の上限が、4万円から6万円に拡充されました。3つの区分を合計した上限(12万円)は、変わりません。くわしい計算方法や、新制度・旧制度の違いは、次のコラムで整理しています。

確定申告が必要になる場合


国税庁の案内では、令和8年12月1日以後の年末調整で、改正後の控除が適用されている方は、改正後の控除を受けるための確定申告は不要です。一方で、次のような方は、年末調整では改正後の控除が適用されないため、改正後の控除を受けるには確定申告が必要です。

  • 令和8年11月30日以前に、その年の最後の給与の支払を受け、その際に年末調整を受けた方(年の途中で、海外の支店等への転勤などにより非居住者となった方、死亡により退職した方、休業・休職していて、年末までに復職していない方など)
  • 令和8年の途中で退職し、年末調整を受けていない方

なお、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が「0」の場合などは、確定申告をしても、還付される税金はありません。

来年(令和9年)以降の主な変更


  • 源泉徴収税額表の改正:令和9年1月1日以後に支払う給与については、「令和9年分 源泉徴収税額表」を使って、毎月の源泉徴収税額を計算します。
  • ひとり親控除:控除額が、35万円から38万円に引き上げられます。令和9年分の所得税から適用されます。

年末調整の前に、準備しておきたいもの


年末調整の準備チェックリスト

  • 保険会社から届いた控除証明書(生命保険・地震保険・個人年金など)
  • 国民年金保険料の控除証明書、小規模企業共済等掛金の払込証明書(該当する方)
  • 家族の収入の見込み(扶養に入る可能性があるご家族の、今年の年収)
  • 前の勤め先の源泉徴収票(年の途中で転職した方)
  • 住宅ローン控除を受ける方は、残高証明書など

特に、生命保険などの控除証明書は、10月ごろから順次届きます。届いたら、保険の内容や保険料を確認する、よい機会です。加入している保険が、現在の暮らしに合っているか、保障が重なっていないかを、あわせて見直してみましょう。

ご相談いただくときのポイント


「年末調整の書類を、どう書けばいいか分からない」「保険の控除証明書が何枚もあって整理できない」という方は、届いた書類を、そのままお持ちください。加入している保険の内容や、保険料の負担、保障の重なりを、一緒に整理することができます。税金の個別の計算は、勤務先の担当窓口、税務署、税理士にご確認ください。

よくあるご質問


令和8年分の年末調整で、基礎控除はいくらになりますか?

合計所得金額が2,350万円以下の方は、62万円です(改正前は58万円)。合計所得金額が2,350万円を超える場合の基礎控除額は、変わりません。

給与所得控除の最低保障額は、いくらになりましたか?

65万円から74万円に引き上げられました。令和8年分と令和9年分に適用されます。

扶養に入れるかどうかの目安は、変わりましたか?

扶養親族等の所得要件が、58万円以下から62万円以下に変わりました。給与収入だけの場合は、給与収入が136万円以下であれば、所得要件を満たす目安になります。社会保険の扶養は、別の基準がありますので、勤務先などにご確認ください。

今年は、年末調整の書類が変わりますか?

保険料控除申告書に、23歳未満の扶養親族がいる場合の特例に対応した記載欄が追加されています。配偶者控除等申告書や特定親族特別控除申告書も、改正後の給与所得控除額で計算した合計所得金額に応じて、記載します。

11月30日以前に退職しました。改正後の控除は受けられますか?

令和8年の途中で退職し、年末調整を受けていない方は、改正後の控除が適用されていませんので、改正後の控除を受けるには、確定申告が必要です。ご自身が当てはまるかどうかは、税務署または税理士にご確認ください。

まとめ


令和8年分の年末調整は、基礎控除や給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正で、例年と違う点があります。ご自身やご家族の状況によって、戻る税金や、必要な書類が変わる可能性があります。保険の控除証明書を含めて、書類を早めにそろえておきましょう。

参考にした情報


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