住宅ローンを組むときに、よく聞く言葉が「団信(団体信用生命保険)」です。団信に入っていると、ほかに確かめておくことはあるのでしょうか。
団信は、住宅ローンの返済のための保険です。一方で、ご家族の毎日の生活費や、お子さまの教育費は、別にかかり続けます。このコラムでは、生命保険文化センター・住宅金融支援機構・日本年金機構などの資料をもとに、団信のしくみと、ご家族の収入が減る分を、公的保障と家計の数字で確かめる手順を整理します。
このコラムのポイント
生命保険文化センターの説明によると、団信は、銀行などの金融機関が保険契約者・保険金受取人となり、住宅ローンを借りる方(債務者)が被保険者となる保険です。借りた方が死亡したり、所定の高度障害状態になったりしたときに、生命保険会社が債務残高にあたる保険金を金融機関に支払い、金融機関がそれをローンの返済に充てます。
民間の住宅ローンでは、団信への加入が、ローンを借りる条件になっていることが多いとされています。保険料は、一般的にローンの金利に含まれ、別に払い込む必要はありません。ただし、保険料を別に払うタイプもあり、その場合は払い込まないと脱退扱いになることがあります。加入には、通常の生命保険と同じく、健康状態の告知が必要です。
| 種類 | 主な対象 | 保険料の扱い | 確認したい点 |
|---|---|---|---|
| 死亡・高度障害の団信 | 死亡、所定の高度障害状態(フラット35の団信には高度障害の保障はなく、身体障害者手帳の1・2級の交付などが対象) | 一般に、ローン金利に含まれる | 保障の期間(年齢の上限)、告知の内容 |
| がん・3大疾病付きの団信 | 上に加えて、がんや3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)で、所定の状態になったとき | 金融機関・商品によって異なる | 診断が確定すれば出るのか、状態の継続や手術が必要なのか |
| ワイド団信 | 加入条件を緩和した団信。保障の内容は、通常の団信と変わらない | 割増分は、ローン金利への上乗せが一般的 | 金利の上乗せの有無と大きさ、保障の範囲 |
※生命保険文化センター「団体信用生命保険について知りたい」をもとに作成。条件は金融機関・商品によって異なります。
3大疾病付きの団信で、保険金が出る条件は、金融機関ごとに異なります。住宅金融支援機構が取り扱うフラット35の、3大疾病付きの団信を例にすると、同機構の資料(2026年4月版)には、次のような条件が書かれています。
このほか、フラット35の3大疾病付きの団信では、3大疾病に加えて、公的介護保険の要介護2以上などの状態も対象です。同じ資料では、障害年金や労災保険の受給資格があっても、団信の支払いの条件に当たるとは限らない、と説明されています。また、告知義務違反で団信の契約が解除されたときは、原則として対象外とされています(支払いの事由が、解除の原因となった事実によらないときは、支払われる場合があります)。身体障害や3大疾病などでは、保障の開始日より前の傷病が原因のときも、加入時に告知していても対象外とされています。保障には年齢の上限もあります。
民間の住宅ローンの団信は、この例とは条件が異なることがあります。借入先の金融機関が、どのような団信を用意しているかは、契約書や重要事項の説明でご確認ください。
団信の保険金は、金融機関に支払われ、住宅ローンの返済に充てられます。このしくみからすると、次のように整理できます。
| 費用・収入 | 団信での扱い(編集部の整理) |
|---|---|
| 住宅ローンの残高 | 支払いの条件に当たれば、保険金で弁済される |
| 食費・光熱費・通信費などの生活費 | 団信の保険金の対象に入らない |
| お子さまの教育費 | 団信の保険金の対象に入らない |
| 固定資産税・管理費・修繕積立金・火災保険料など、住まいにかかる、ローン以外の支払い | 団信の保険金の対象に入らない |
| 働けない間の収入の減少 | 支払いの条件(死亡・高度障害・特定の疾病の所定の状態など)に当たらない場合がある。条件に当たる場合も、支払われるのはローン残高の弁済で、収入の減少分そのものではない |
| ペアローンの、もう一方の債務 | 団信は契約者ごとのため、どちらかが亡くなっても、弁済されるのは本人分だけ(生命保険文化センター) |
※この表は、団信のしくみ(保険金の受取人が金融機関で、ローンの返済に充てられる)からの、編集部の整理です。公的機関が、この表の形で説明しているものではありません。
団信でローンが整理されたあとも、ご家族の収入に関わる公的な制度があります。亡くなったときの遺族年金、ご本人が長く働けないときの傷病手当金・障害年金です。
| 制度 | 対象 | 金額・期間(令和8年度) | 会社員と自営業の違い |
|---|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 「子のある配偶者」または「子」。子がいない配偶者は対象外 | 年額847,300円+子の加算(1・2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円)。子1人の配偶者で年1,091,100円、子2人で年1,334,900円。子は、18歳になった年度の3月31日まで | 会社員・自営業のどちらも、要件を満たせば対象 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金に加入していた方が亡くなったとき、配偶者・子・父母・孫・祖父母(優先順位あり) | 亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本。被保険者である間に亡くなったときなど一定の場合は、加入期間が300月未満でも、300月とみなして計算 | 会社員など。自営業(国民年金のみ)には、遺族厚生年金がない |
| 寡婦年金・死亡一時金 | 自営業など、国民年金の第1号被保険者の遺族 | 寡婦年金は、一定の条件の妻が60〜65歳。死亡一時金は12万〜32万円(付加保険料の加算あり) | 遺族基礎年金を受け取れる場合は、原則として、死亡一時金は受け取れない |
| 傷病手当金(協会けんぽの場合) | 健康保険の被保険者本人。仕事に就けない状態が、連続する3日間を含めて4日以上続き、給与の支払いがないとき | 1日あたり、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2。支給を開始した日から通算して1年6か月 | 会社員など。国民健康保険の傷病手当金は、保険者が「行うことができる」とされる任意の給付 |
| 障害年金 | 初診日に国民年金に加入していた方は障害基礎年金(1・2級)、厚生年金に加入していた方は障害厚生年金(1〜3級)。障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を過ぎた日 | 障害基礎年金は、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円(昭和31年4月2日以後生まれの方)。子の加算あり | 初診日に加入していた制度で、基礎年金か厚生年金かが決まる |
※日本年金機構「遺族年金ガイド(令和8年度版)」「障害年金ガイド(令和8年度版)」、全国健康保険協会(協会けんぽ)、厚生労働省をもとに作成。遺族基礎年金の847,300円は、昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。ほかにも加算や条件があります。実際の金額は、個人の加入歴などで異なりますので、ねんきんネットや年金事務所でご確認ください。
国税庁の案内では、遺族基礎年金・遺族厚生年金などの遺族年金は、原則として、所得税も相続税も課税されないとされています。なお、2028年(令和10年)4月から、遺族厚生年金の見直しが予定されています(日本年金機構・厚生労働省)。子のいない配偶者の給付の期間など、取扱いが変わる部分があります。最新の情報は、日本年金機構でご確認ください。
国民健康保険の傷病手当金を実施しているかどうかは、お住まいの市の国民健康保険の窓口でご確認ください。傷病手当金などは、傷病手当金など、働けないときの公的制度を整理したコラムでも取り上げています。医療費の自己負担の上限(高額療養費)は、高額療養費の上限額を整理したコラムをご覧ください。
生命保険文化センターは、万一のときに遺族のために必要な金額を考える一般的な方法として、「支出見込額」から「収入見込額」を差し引いた不足分を、必要保障額の目安とする考え方(必要保障額積み上げ方式)を紹介しています。
必要保障額の目安 = 支出見込額 − 収入見込額
※書き出す項目の例は、生命保険文化センターの項目をもとにした、編集部の整理です。ご本人が働けなくなった場合は、傷病手当金(通算1年6か月)のあと、障害年金の要件を満たす場合は障害年金など、時期によって収入の中身が変わります。期間ごとに分けて見ると、整理しやすくなります。
ステップ1では、団信でローンが弁済される場合、住居にかかる費用の整理がしやすくなります。一方で、生活費と教育費は、別に見積もる必要があります。ステップ2の遺族年金は、上の表の金額と、ねんきん定期便・ねんきんネットの記録で確認できます。
なお、生命保険文化センターの「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」では、世帯主に万一のことがあった場合に、残された家族のために必要と考える生活資金は、平均で年間354万円、必要な年数は平均17.3年という結果でした(全国の2人以上の世帯が対象)。これは、回答された方の考えの平均で、ご家庭に必要な金額ではありません。お子さまの年齢、住まい、収入によって、必要な金額は大きく異なります。
ステップ3で差があったとき、備え方には、いくつかの選択肢があります。
民間の保険の種類のうち、収入が減る場面に関わるものとして、編集部が3つを選び、生命保険文化センターの種類の説明をもとに整理します(ほかにも種類があります)。商品によって内容は大きく異なりますので、ここでは種類のしくみを知るところまでにとどめます。
| 種類 | 給付の形(一般的な例) | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 収入保障保険 | 死亡・高度障害のとき、契約で決めた満期まで、年金の形で受け取る | 死亡の時期が遅いほど、受取回数・総額は少なくなる。年金に代えて一時金を選ぶと、年金の受取総額より少なくなる。解約返戻金はあまりない |
| 特定疾病保障保険 | がん・急性心筋梗塞・脳卒中で、所定の状態になったとき、一時金(一般的) | 「所定の状態」は、会社や加入時期で異なる。受け取ると契約は消滅する。契約後90日以内のがんなどは、対象外の場合がある |
| 就業不能保障保険 | 病気やけがで、所定の就業不能状態が一定期間続いたとき、一時金・年金・月払いの給付 | 就業不能の状態になってから、60日間などの支払い対象外の期間があるのが一般的。就業不能の定義や、精神疾患の扱いは、商品で異なる。多くは定期タイプで、更新で保険料が上がる |
※生命保険文化センター「収入保障保険」「特定疾病保障保険」「就業不能保障保険」をもとに作成。
どの種類にも共通して、加入には健康状態の告知が必要で、保険料の負担と、保険期間があります。生命保険文化センターの説明では、収入保障保険には、死亡・高度障害に加えて、所定の障害状態や介護状態を保障する商品もあります。がんなどの3大疾病で、収入保障の形の給付が出る商品があるかどうかは、商品によって異なります。保障の内容や条件は、商品の約款や重要事項の説明でご確認ください。すでに加入している保険の内容は、加入先の保険会社にご確認ください。
死亡保険金を受け取ったときの税金は、被保険者・保険料の負担者・保険金受取人の関係によって、所得税・相続税・贈与税のいずれかの対象になります。一時金か年金かといった受け取り方によっても、所得の区分や計算が異なります(国税庁)。詳しくは、税務署や税理士にご確認ください。どの方法を選ぶかは、ご家庭の状況によって異なります。最終的な判断は、ご自身でなさってください。
関連するコラムも、あわせてご覧ください。
「団信と、公的保障の関係が分からない」という方は、住宅ローンの契約書(団信の内容が分かるもの)と、ねんきん定期便を、お持ちください。団信の保障の範囲や、公的保障の見方を、一般的な情報として、一緒に確認します。すでに加入している保険の内容は、加入先の保険会社にご確認ください。個別の判断や計算については、金融機関、年金事務所、税務署・税理士にご確認ください。このコラムでは、特定の商品をおすすめすることはありません。
団信の対象は、住宅ローンの残高です。生活費や教育費は、団信のしくみの対象に入りません。ほかの備えが必要かどうかは、ご家庭の状況によって異なりますので、まず「支出見込額 − 収入見込額」で、差があるかを確かめます。
団信の保険金は、金融機関に支払われ、ローンの返済に充てられるのが基本です。収入の減少分として、ご本人やご家族に支払われるものではありません。保険金が出る条件は、金融機関ごとに異なります。
違いがあります。会社員など厚生年金に加入していた方の遺族には、遺族基礎年金・遺族厚生年金の対象になる場合があります。自営業など国民年金のみの方は、遺族厚生年金がなく、遺族基礎年金(子のある配偶者・子が対象)のほか、寡婦年金・死亡一時金があります。
協会けんぽなどの傷病手当金は、会社員など健康保険の被保険者本人が対象です。国民健康保険の傷病手当金は、保険者が「行うことができる」とされる任意の給付です。実施しているかどうかは、お住まいの市の国民健康保険の窓口でご確認ください。
ペアローンでは、団信は契約者ごとで、弁済されるのは本人分だけです。住宅金融支援機構の資料では、フラット35で連帯債務の場合、どちらか1人が加入する方法と、夫婦2人で加入するペア連生団信があるとされています。保険金が出る条件に当たったときの扱いは、加入の方法や、3大疾病付きかどうかで異なります。詳しくは、借入先の金融機関と、住宅金融支援機構の資料でご確認ください。民間の住宅ローンは、金融機関によって取扱いが異なります。
団信は、住宅ローンの残高を返済するためのしくみです。ご家族の生活費や教育費は、別に見積もる必要があります。公的保障(遺族年金・傷病手当金・障害年金など)で、どこまでまかなえるかを確かめ、家計との差を数字で見ることが、備え方を考える出発点になります。備え方は、ご家庭によって異なります。
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